オーソドックスな対応は、健康保険から傷病手当金を受給してもらいつつ休職・治療をする。就業規則の休職期間を経過して復職の見込みがあれば、軽易業務から徐々に本来の職務に復帰してもらう。可能なら、休職および復職の判断にあたり診断書の提出を求めるのが良いでしょう。
なお、休職期間満了で復帰のめどが立たなければ、解雇なり退職勧奨なりを検討することがあろうかと思います。その場合、就業規則に「休職期間満了で復帰の見込みない場合は自然退職とする」のような記載を入れて置けば、自然退職という形をとることができます。
休職期間はできるだけ長く取ってあげるのが望ましいでしょう。事業場の社会保険料負担とのかねあいもありますが・・・。
傷病手当金は最長1年6ヶ月間、要件にあてはまれば退職後でも受給可能です。ただちに退職してもらうのではなく、傷病手当金を受給しながら治療に専念させ、「回復したら職場復帰」という選択もあるというお話でした。訴訟リスクから会社を守る安全策ともいえるでしょう。