お手続き/給与計算


年に一回のお手続きから承ります!

36協定・一年変形協定届はおまかせください。

 ほとんどすべての会社さんで必要な届出に、労働基準監督署に提出する「時間外労働に関する協定届(通称36協定届)」というものがあります。

 社会保険・雇用保険ならば加入する必要のないケースがあります。また、労災保険は原則として強制加入ではあるものの、例えば商工会さんの会員ならそちらに手続きをお願いすることができます。

 しかしながら、36協定届については社会保険・労働保険の加入とは関係なく、法定時間外労働をする場合は必ず届け出る必要があります。「うちの会社は絶対残業がない」というケースでも、リスク管理のために提出したほうが良いでしょう。(届出をしないでたまたま法定時間外労働をしてしまうと労働基準法違反!)

 頻繁に作成するものではなく、年にたった1回の届出なので、「去年も作ったけど作り方を忘れてしまった・・・」という社長さんや事務担当者さんは少なくないはず。提出期限をうっかり忘れていた、という方すら時々いらっしゃいます。

 「1年単位の変形労働時間制の協定届」となると作り方はもっと面倒。1年前にどうやって作ったか必死で思い出してようやく作成したとして、その時間を本業にあてたほうが効率が良いのではないかと思うのですが・・・。

結局、36協定と1年変形協定届は、社会保険労務士に任せるのが効率的!

手続きが多いなら~顧問契約がお得です。

 給与計算は毎月おこなう業務。時間もそれなりにかかる。アウトソーシングで本業に集中しましょう。

給与計算のミスは労使トラブルに直結!

 変形労働時間制を適用した場合は、割増賃金の計算方法が複雑になります。たとえば、1年単位変形労働時間制について、年間の法定労働時間の総枠を越えた時間のチェックをうっかり忘れるなどはよくあるミス。逆に法内超勤なので100%の支払いでよいところを125%で支払う過払いもよくあります。(この場合はトラブルになることはあまりないでしょうが・・・)

 あるいは、社長さんは残業代込みの基本給だと思い込んでいても、就業規則にそんなことはひとことも書かれていなかったり。固定残業代をめぐるトラブルの典型的なパターンです。

正しい給与計算は、ある日突然、未払い残業代を請求されるリスクから会社を守ります。