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 どう対応する?労働契約法の5年無期転換ルール。

 労働契約法18条に無期転換ルールというものがあります。平成25年4月1日以降の有期労働契約が反復更新され、通算契約期間が5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。この無期転換申込み権発生日が、平成30年4月1日(契約内容によってはすでに無期転換権が発生している人もいますが・・・数は少ないと思われます)とそろそろ近づいてきました。

 賃金や所定労働時間などの労働条件はそのままで、ただ契約期間の定めだけが無くなるのですが、①高年齢者の継続雇用制度を設けているケースや、②正社員に採用したいような優秀な期間雇用者のいるケースでは、対応を検討してみてもよいのではと思います。

 ①高年齢者の継続雇用については、有期雇用特例措置法という法律で定める手続きをとれば、無期転換の必要はありません。「高年齢者雇用推進者」を選任しその旨届け出るのがやりやすい方法でしょう。(例外はありますが)

 ②優秀な期間雇用社員については、早期に正社員登用することで、キャリアアップ助成金等の受給を検討してみてはどうでしょう。

 なお、無期転換したからといってお給料を増やさなくてはならない、ということではありません。

 また、無期転換すれば「期間の定めのある労働契約については、労使双方からやむを得ない事由がなければ期間途中で契約解除ができない」という趣旨の労働契約法のルールが適用されなくなるという側面があります。

 ですから、ひとくくりに、事業主にとって不利な制度とは言えないかもしれません。

 

 

2016年12月05日