就業規則

 10人未満の会社こそ就業規則を! メリットは必ずあります。

 労基法で就業規則を作成しなければいけない義務があるのは、常時使用労働者10人以上の事業場です。しかしながら、佐藤事務所では労働者10人以下の事業場でも就業規則を作成するようおすすめしています

メリット1 労使トラブルを未然防止。

 解雇不当、懲戒不当で訴えられたら、就業規則の解雇事由、懲戒事由が意味を持ってきます。もしも就業規則がなかったら・・・まちがいなく事業場不利です。

 不当解雇の損害賠償額は、思いがけず大きい。そのリスクを大きいとみるか、小さいとみるか・・・

メリット2 経営の基本ルール。社長の思いも伝わる。

 従業員としてやってほしいこと、やってはいけないことをはっきり示せる。それにもとづいて「これやって!」「これやらないで!」と指示できる。

メリット3 大切な従業員さんとの約束です。

 「うちの従業員は家族同様の大切な存在」。ならばなおさら、労働条件についてきちんと約束するのは望ましいこと。「どんなことがあってもこれだけは保証する」と約束してあげるのは他人行儀ともいえないのでは?