10人未満の会社こそ就業規則を! メリットは必ずあります。
労基法で就業規則を作成しなければいけない義務があるのは、常時使用労働者10人以上の事業場です。しかしながら、佐藤事務所では労働者10人以下の事業場でも就業規則を作成するようおすすめしています。
〒038-1121青森県南津軽郡田舎館村畑中上野33
労基法で就業規則を作成しなければいけない義務があるのは、常時使用労働者10人以上の事業場です。しかしながら、佐藤事務所では労働者10人以下の事業場でも就業規則を作成するようおすすめしています。